
将来の相続手続きが円滑にできるように備えたい方、相続人以外に財産を残したい方、お子様のいないご夫婦には、遺言書の作成をおすすめします。
自筆証書遺言、公正証書遺言の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言
- 遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成します。ただし、財産目録はパソコンで作成したものや、通帳のコピーを添付する形でもよいとされています。
- 自筆証書遺言はご自身だけで作成できますが、形式や内容に不備があると無効となる恐れがあります。また、相続開始後、家庭裁判所による検認が必要となります。
- 自筆証書遺言を法務局に保管する制度があります。法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要、遺言者の死亡後、相続人等に対して遺言が保管されている旨が通知されるなどの利点があります。

公正証書遺言
- 公証人と証人2名の立会いのもと、公証役場で作成する遺言です。公証人が読み上げる内容を遺言者が確認して、署名・押印します。
- 作成には時間、費用がかかりますが、形式や内容が不備となる心配がありません。裁判所の検認手続も必要なく、遺言の内容を確実に実現することができます。
- 遺言者が自書するのは氏名だけですので、文字数を気にせず、詳しい内容の遺言を作成することができます。
- 当事務所にご依頼いただいた場合、遺言者や相続人の戸籍謄本を収集して親族関係図を作成し、財産目録も作成いたします。
遺言書作成のご相談は当事務所まで
- ご相談者のご要望をしっかりとお聞きして遺言書作成をサポートいたします。
- 円満な相続が実現できるよう、丁寧に対応して参ります。
行政書士廣瀬真之事務所
〒373-0821 群馬県太田市下浜田町1357-1
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