建設業に関しては、建設業法により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規制が定められています。
 建設業を営もうとする場合、軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。

許可の要件

  1.  経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
  2.  専任の営業所技術者等を有していること。
  3.  請負契約に関して誠実性を有していること。
  4.  請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  5.  欠格要件に該当していないこと。
  6.  適切な社会保険等に加入していること。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

(1)常勤役員等のうちの1人がいずれかに該当する者であることが求められます。
  ア 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  イ 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有していること。
  ウ 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること。
(2)(1)に該当しない場合、常勤役員に加えて、常勤役員を直接に補佐する者を置くことで認められる場合があります。

専任の営業所技術者等を有していること

 「専任」の営業所技術者等とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者のことをいい、具体的には営業所の営業時間帯にその営業所に常駐している者です。
 営業所技術者等になり得る資格要件は、一般建設業と特定建設業とで異なっており、またその業種により内容が異なっています。
 主な資格要件は、①国家資格、②国家資格に加えての実務経験、③大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験、④高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験、⑤10年以上の実務経験、といったものになります。  

許可の種類

  •  特定建設業とは、元請として工事を請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計金額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合に必要となる許可です。
  •  一般建設業とは、特定建設業の許可が必要な工事を除く、建設工事を請け負う場合に必要な許可です。
  •  2以上の都道府県に営業所を設けている場合は大臣許可、1県内にのみ営業所を設けている場合は知事許可となります。

建設業許可申請のご相談は当事務所まで

  •  建設業許可申請には、工事経歴書、直前3年の各営業年度における工事施工金額、財務諸表、営業の沿革、常勤役員等証明書、営業所技術者証明書、実務経験証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、健康保険等の加入状況の確認資料、残高証明書又は融資証明書等々、多数の書類が必要となります。(上記は必要書類のごく一部を例示したものです。)
  •  申請される方がご自分だけで準備しようとすると、多大な労力を要します。
  •  当事務所では、建設業の新規申請、業種追加申請、更新申請に対応しています。
  •  お客様に寄り添い、ご要望を叶えられるように伴走して参りますので、お気軽にご相談ください。