農地は、食料の安定供給の確保に資する限られた資源であることから、農地法により、農地を農地以外のものにすることが規制されています。
農地に住宅、アパート、資材置き場、駐車場などを作りたい場合、農地法の手続が必要です。
農地区分
農地の区分には、農業上の利用に支障が少ない(農地転用しやすい)順に、第3種農地、第2種農地、第1種農地、甲種農地、農用地区域内農地があります。
なお、市街化区域内の農地は、事前の届出により転用することができます。

許可の方針
次に該当する場合には不許可となります。
- 転用の確実性が認められない場合
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
許可区分
- 農地法3条許可は、農地を売買、貸借するなど権利の移動や設定を行うが、転用はせず農地のまま使用する場合の手続です。
- 農地法4条許可は、自己所有の農地を農地以外の用途に変更するが、売買、貸借などの権利の移動や設定を伴わない場合の手続です。
- 農地法5条許可は、転用を目的として、農地を売買、貸借するなど権利の移動や設定を行う場合の手続です。
農振除外
農用地区域内農地は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず農用地区域内農地を転用する場合、農地転用に先立って農用地区域から除外する必要があります。
除外申出の時期は、市町村ごとに定められており(太田市の場合は4月と9月)、申出の前に事前相談することが必須となっています。
除外申出から除外までの期間は、8~10か月程度(太田市)、1年半~2年程度(熊谷市)など市町村により様々ですが、状況によりこれ以上を要することもあります。

農地転用のご相談は当事務所まで
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行政書士廣瀬真之事務所
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