外国人の在留資格(ビザ)について、出入国在留管理局への申請書類を作成します。
在留資格とは
・ 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分又は地位の種類を類型化したものです。
・ 在留資格は29種類あり、在留資格ごとに日本で認められる活動(就労の制限など)が定められています。
・ 就労制限のない在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つのみです。
・ 当事務所にお問い合わせの多い「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格で認められた範囲でのみ就労できる資格です。
「技術・人文知識・国際業務」について
・ 従事できる主な業務は、システムエンジニア、機械工学の知識を使う技術開発、CADオペレーション、企画業務、マーケティング業務、通訳業務、海外取引業務などです。
・ 現場での単純作業に従事することは認められません。
・ 技術・人文知識の業務に従事する場合、①本人が関連する科目を専攻して大学を卒業、②本人が関連する科目を専攻して本邦の専門学校を卒業、③10年以上の実務経験を有すること、等のいずれかに該当することが求められます。
・ 国際業務に従事する場合は、次のいずれにも該当していることが求められます。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
・ 技術・人文知識と国際業務のいずれにも適用される基準として、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、があります。
在留資格の変更、在留期間の更新について
在留資格の変更及び在留期間の更新は、以下のような事項が総合的に考慮されて、許可・不許可の判断がなされています。

- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留期間更新と在留資格変更のご相談は当事務所まで
- 在留資格の仕組みは複雑であり、許可・不許可には入管の広い裁量があります。
- 就労ビザの手続には外国人本人のみならず勤務先に関する資料が多数必要となりますが、行政書士にご依頼いただくことでスムーズに進めることができます。
- なお、小職は申請取次行政書士として届出済証明書の交付を受けているため、本人が入管に出頭することなく申請することができます。
行政書士廣瀬真之事務所
〒373-0821 群馬県太田市下浜田町1357-1
TEL 0276-47-4220
FAX 0276-47-4350
E-mail mikuni-tn17@basil.ocn.ne.jp
