一般貨物自動車運送事業等の許認可申請手続きを代行します。
一般貨物自動車運送事業の許可

- 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする場合、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
- 許可を受けるためには、経営者、営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両、事業の開始に要する資金、運行管理者、整備管理者について、それぞれ定められた条件を満たしている必要があります。
- 貨物自動車運送事業法では、許可の基準を次のように規定しています。
(1)その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
(2)事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
(3)その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。 - 申請書提出後、常勤役員の方が法令試験に合格することも許可要件となっています。
- 許可後、選任届(運行管理者・整備管理者)の提出、運輸開始前確認報告の提出、事業用自動車等連絡書取得、ナンバー変更を経てから運輸開始となります。
- 運輸開始後には、運輸開始届出書、運賃料金設定届出書を提出しなければなりません。
- 車両台数を増やす場合、多くの場合は事前届出ですが、認可申請が必要な場合があります。 変更後の合計車両数が、申請日の3か月前と比べて30%以上増加し、かつ、11両以上の増加となる場合には、認可申請が必要です。 また、営業所の累積違反点数が12点以上のときや申請日前1年間に巡回指導による総合評価でE判定を受けたときも、認可申請となります。
- 遺体を搬送する霊柩車も、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。霊柩車の場合、5台未満であれば運行管理者を選任する必要がありません。 営業所は、用途地域に照らして適法である必要があります。
貨物軽自動車運送事業の届出
・ 貨物軽自動車運送事業を新たに始める場合、経営届出書のほか、料金設定届出書、料金表、事業用自動車等連絡書、自動車検査証の写しを運輸支局に提出する必要があります。
・ 事業用自動車1両から開始することができ、軽乗用車であっても構造変更を行わず貨物軽自動車運送事業の事業用車両として使用することができます。
・ 令和7年4月より安全対策が強化され、貨物軽自動車安全管理者の講習受講、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出、初任運転者等への指導及び適性診断の受診、業務の記録、事故の記録、国土交通大臣への事故報告が新たに規定されました。
特殊車両通行許可

- 特殊車両通行許可制度は、事前に道路管理者に対し、車両諸元、通行経路等を指定した特殊車両通行許可申請を行い、許可を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。
- 長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m、最小回転半径12.0m、車両総重量20t、軸重10t、隣接軸重18t~20t、輪荷重5tのいずれかを超える車両は、特殊車両通行許可申請が必要です。
- 新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両ですが、その他の道路を通行する場合、積載重量によっては特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
- 特殊車両通行許可申請において、「指定道路」があります。重さ指定道路は、総重量の制限が緩和されて最大25トンまで通行できる道路です。高さ指定道路は、高さ制限が緩和されて4.1メートルまで通行できる道路です。
- 通行許可条件にはAからDまでの区分があり、徐行、連行禁止、誘導車配置などの条件が付されることがあります。
運送業のご相談は当事務所まで
- 運送業を経営する場合、輸送の安全を確保するための厳しい法規制があり、様々な許認可、届出等の手続きが必要になってきます。
- 当事務所ではこれら手続きを代行し、事業者様の法令遵守のお手伝いをしておりますので、運送業のお困りごとは当事務所までご相談ください。
行政書士廣瀬真之事務所
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